契約とは
契約(けいやく)は、相対立する意思表示の合致によって成立する法律行為である。狭義には、義務(債務)の発生原因としての契約(債権契約;英contract、仏contrat)のみを指し、広義には(義務の発生以外の)権利の変動(物権変動又は準物権変動)の原因としての契約(物権契約及び準物権契約)を含む(仏;convention)。異なる利益状況にある者が相互の利益を図る目的で一定の給付をする合意をした場合にそれを法的な強制力により保護するための制度である。なお、契約の成立と同時に物の引渡しが行われる現実贈与や現実売買の法的構成については議論がある。
契約の種類
典型契約・非典型契約
日本の民法は、典型的な契約の類型として、13種類の契約を規定している(これらを典型契約、あるいは、民法に名称があることから有名契約と呼ぶ。)。すなわち、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用(雇傭)、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解である。
民法は典型契約以外の契約類型の存在も許容していると解されており(契約自由の原則)、こうした典型契約以外の契約類型を、非典型契約、あるいは民法上に名称が無いという意味で無名契約という。
なお、複数の典型契約の要素を併せ持つ契約や、典型契約の要素と他の非典型契約の要素を併せ持つ契約は混合契約とも呼ばれる。
双務契約・片務契約
双務契約とは、契約によって当事者の双方がお互いに対して債権を有する(債務を負う)ものをいう。売買契約を例にとると、売主は買主に対して財産権を移転する義務(債務)があり、買主は売主に対してその代金を支払う義務(債務)がある。よって売主と買主の双方がお互いに債務を負っている(債権を有している)ため、売買契約は双務契約であるといえる。その他、賃貸借、請負、有償の寄託、有償の委任、雇用なども双務契約である。
片務契約とは当事者の一方だけが相手方に対して何らかの債務を負っている契約を言う。例えば贈与契約であれば、負担付贈与でない限り、贈与者は財産を相手方に与える義務を負うが、受贈者には何の義務もない。よって贈与契約は片務契約ということになる。この他にも、使用貸借、消費貸借、無償の寄託、無償の委任が片務契約の例である。
諾成契約・要物契約
諾成契約は、当事者の合意だけで、契約目的物の交付を必要とせず成立する契約。売買・賃貸借などのほとんどの契約。
要物契約は、当事者の合意だけでなく目的物の交付とによって成立する契約。消費貸借・使用貸借・寄託のみがある。
有償契約・無償契約
有償契約とは、契約の当事者が互いに対価的な支出を伴う契約。双務契約は有償契約であるが、片務契約でも有償契約のものがある。具体的には、利息付消費貸借契約は契約成立に貸主の貸付行為が必要なため、契約成立後は貸主は債務を負わないので片務契約であるが、対価として利息を得るので有償契約である。
無償契約とは、契約の当事者が互いに対価的な支出を伴わない契約。片務契約のほとんどが無償契約である。
要式契約・不要式契約
要式契約とは、契約の成立に一定の方式を必要とする契約。
財産行為における契約においては、契約自由の原則(具体的には契約の方式の自由)が強く妥当するので要式性が要求される契約は一定の場合に限定されることとなる。民法は保証人の意思を慎重かつ明確なものにするという観点から保証契約につき要式契約としている(保証契約については平成16年民法改正により446条2項で要式契約とされることになった)。
これに対し、身分行為においては当事者の慎重な考慮とその意思の明確化、さらに第三者に対する公示などが必要とされるので、そのほとんどが要式契約である(婚姻や養子縁組などは届出を要する典型的な要式契約である)。
不要式契約とは、契約の成立に何らの方式をも必要としない契約。ほとんどの財産行為の契約は不要式契約である。
一時的契約・継続的契約
一時的契約とは、一回の給付により契約内容が実現される契約である。通常の売買契約などがこれにあたる。
継続的契約とは、一定期間にわたり給付が継続されることにより契約内容が実現される契約である。賃貸借契約や継続的売買契約などがこれにあたる。